医学生(2年)桜井のブログ

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日本国憲法の課題で思ったこと

大学の日本国憲法の授業で(WEB課題ですけど)、憲法の条文を一つ選んで、それが生活に与えている影響について論じなさいという課題が出されました。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 

全てをきちんと見たわけではありませんですけど、私はこの条文が物凄く大事だと感じました。

戦前ですけど、特高などが正当な理由もなしに国民を取り調べてたり、拷問したりしていました。場合によっては死なせることもあったと聞きます。実査には無実であったこともしばしばあったと聞きます。そんな状況が認められて良いですか?絶対に駄目です。

私自身、正当な理由がなければ拘禁されないというのはもちろん大事な部分であると思いますけど、「要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 」が最も大事な部分であると考えます。公開された法廷で説明された理由に何処かに間違いがあればそれを見ていた誰かが間違いを指摘し、正しい判断に変えることが出来ます。もし、公開されていなければ、間違いがあっても誰も非難する事が出来ず、間違いを正すことが出来ません。また、取り調べる側が好き勝手出来る環境を作ってしまうことにもなります。

そのような状況になれば、国民の活動は不自由になってしまいますよね?そんな状況になるのを防いでいるのがこの条文だと私は思います。